今回は連帯保証人になれる人の要件について説明していきます。
今回はこんな疑問に答えていきます。
この記事を読んでいただければ次のようなことが分かります。
- 連帯保証人とは何か?
- 連帯保証人になるための要件は何か?
- 連帯保証人と保証人の違いについて
ぜひ最後まで読んでいただいて連帯保証人の理解を深めてください。
連帯保証人とは?
そもそも連帯保証人とはどんなことをするのでしょうか?
実生活でも馴染みがあるのでイメーシもしやすいかと思いますが、連帯保証人は債務者が弁済をできなくなった時に代わりに負担する人のことを言います。
なのでもしあなたが誰かの借金の連帯債務者になった場合には、その人が払わなければ代わりに払う義務があるのです。
これこそが連帯保証人にはなるなと言われる理由ですね。
もしあなたが連帯保証人となった人がどこかへ逃げてしまったら、あなたが返済をしなければいけなくなってしまうのです。
連帯保証人の要件とは?
連帯保証人の要件については民法の450条に規定されています。
第450条
債務者が保証人を立てる義務を負う場合には、その保証人は、次に掲げる要件を具備する者でなければならない。1. 行為能力者であること。
2. 弁済をする資力を有すること。
つまり連帯保証人はしっかりと代わりに弁済をしてくれる人でないとなることができないのです。
お金が全くない人を連帯保証人にしても債権者からしたら意味がないですもんね。
- 行為能力者
- 弁済をする資力がある
この450条の要件2つを満たした時に連帯保証人になることができます。
連帯保証人と保証人の違いとは?
では連帯保証人と保証人はどう違うのでしょうか?
それが保証人にはできて、連帯保証人にはできないこと3つあります。
- 催告の抗弁権
- 検索の抗弁権
- 分別の利益
この3つが保証人にはできて、連帯保証人にはできないことです。
それでは1つずつ説明していきます。
催告の抗弁権
催告の抗弁権とは、もし債権者から保証人がお金を支払え!と請求された時にまずは債務者に請求しろ!ということができる権利です。
保証人はこのように先に債務者に請求しろと言えますが、連帯保証人は言うことができません。
検索の抗弁権
検索の抗弁権とは、債権者が保証人に執行した時に、まずは債務者に執行すべきと言える権利です。
まずは債務者に弁済できる資力があるか調べろと請求することができるのですね。
分別の利益なし
保証人が複数人いる場合には、100万円の債務のうち人数分で頭割りした分しか支払わないということができます。
しかし連帯保証人の場合には頭割の分しか支払わないと言うことができません。
以上3つが保証人にはできて、連帯保証人にはできない権利になります。
まとめ
いかがだったでしょうか?
今回は連帯保証人になれる人の要件について説明してきました。
簡単に今回の内容をまとめると次のようになります。
- 連帯保証人なるための要件は2つ
- 行為能力者であること。
- 弁済する資力を有していること
今回の記事の内容でわからないことや、ここをもっと知りたい!など要望があればぜひコメントお待ちしております。
では最後までお読み頂きありがとうございました。
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