今回は無権代理の4つの相続パターンについて説明していきます。
こんな疑問を今回の記事では解決します。
この記事を読んでいただければ次のようなことが理解できます。
- 本人が無権代理人を相続した場合はどうなるのか?
- 無権代理人が本人を相続した場合はどうなるのか?
- 本人を無権代理人が共同相続した場合はどうなるのか?
無権代理の相続のパターンはいくつか存在するので、最後まで読んでいただいてしっかりと理解しておきましょう。是非最後まで読んでみてください。
目次
無権代理人を本人が相続した場合
もともと無権代理人の行為に対して本人が持っている権利はなんでしょう?
それは追認拒絶権です。
つまり本人は無権代理人を相続したとしても、無権代理人が生前に行った行為を追認もできるし、拒絶することもできるのです。
117条の責任を逃れることはできない
しかし、本人は無権代理人の地位も相続することになるため民法117条に規定されている無権代理人の責任を逃れることができません。
それが民法の117条に規定されています。
第117条
1. 他人の代理人として契約をした者は、自己の代理権を証明することができず、かつ、本人の追認を得ることができなかったときは、相手方の選択に従い、相手方に対して履行又は損害賠償の責任を負う。2. 前項の規定は、他人の代理人として契約をした者が代理権を有しないことを相手方が知っていたとき、若しくは過失によって知らなかったとき、又は他人の代理人として契約をした者が行為能力を有しなかったときは、適用しない。
よってもし本人がこの117条に規定されている無権代理人の責任を受け継ぎたくないのであれば相続放棄をする必要があります。
無権代理人が本人を相続した場合
さて、では逆に無権代理人が本人を相続した場合にはどうなるのでしょうか?
この場合には無権代理行為は有効になります。
無権代理人が勝手に人の土地を売っておいて、いざその人の立場を相続した途端やっぱりやめます。というのはおかしな話ですよね。
よって無権代理行為を行なった以上は無権代理人が本人を相続した場合は無権代理行為は有効になります。
本人が追認拒絶をした後に無権代理人が本人を相続
先ほどのケースとは違って、今回は本人が生前に無権代理行為を拒絶している場合です。
この場合には本人があらかじめ追認を拒絶しているわけですね。
よって無権代理行為は無効となります。
本人を無権代理人が共同相続した場合
最後が本人を無権代理人が共同相続した場合です。
無権代理人が単独で本人を相続した場合には有効になりました。今回は共同相続なので別の人が存在するのです。
この場合には無権代理行為は有効となりません。
なぜなら無権代理人はもちろん自分がした無権代理行為を追認拒絶することはできませんが、もう一方の相続人は違います。
片方の相続人は無権代理行為とは全く関係がないのです。
よって共同相続の場合には、もう片方の相続人の保護の観点から無権代理行為は無効となります。
まとめ
今回は無権代理の4つの相続パターンについて説明してきました。
簡単にまとめると以下のようになります。
- 本人が無権代理人を相続した場合には追認拒絶はできるが、117条の無権代理人の責任は免れない
- 無権代理人が単独で本人を相続した時は無権代理行為は有効
- 本人が生前に追認拒絶をした後に無権代理人が相続した場合には無権代理行為は無効
- 本人を無権代理人が共同相続した場合には無権代理行為は無効となる
今回の記事を読んでわからないことや、ここをもっと知りたい!などあればぜひコメントください。
では最後までお読みいただきありがとうございました。
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