行政書士

民法94条『虚偽表示』についての具体例解説

今回は民法94条の『虚偽表示』について説明していきます。

“お悩み君”
“お悩み君”
よく出題されている虚偽表示がイマイチわからない。どんなものなのか分かりやすく教えてほしい。

今回はこんな悩みを持っている方に向けて記事を書いていきます。

今回の記事を読んでいただければ次のようなことが分かります。

今回の記事で分かること
  1. 虚偽表示とは何か?
  2. 虚偽表示が無効にならない場合
  3. 虚偽表示の転得者はどうなるのか?

苦手意識もある方も多いと思いますが、虚偽表示は出題傾向も高い分野ですのでぜひ最後まで読んでいただいて理解を深めてください。

虚偽表示とは?


虚偽表示とは取引の相手方と通謀して嘘の意思表示をすることです。

例えば、借金まみれのBさんが債権者であるAさんからの差し押さえを免れるために、友人のCさんと計画して不動産の名義をCさんに移し替えておくようなケースです。

ではこのような虚偽表示を行なった場合にはその法律行為はどのようになるのでしょうか?

民法94条『虚偽表示』についての規定があります。

第94条
1. 相手方と通じてした虚偽の意思表示は、無効とする。

94条に規定されているように『虚偽表示』は原則としてその効果は無効になります。

よって先ほどの例で考えて見ると、Aさんが差し押さえを免れるためにBさんと計画して不動産の名義を変えておくことは無効になります。

これが虚偽表示における原則の考え方になります。

虚偽表示の例外パターン

ただ、94条の2項には例外の規定が書かれています。

94条の2項には以下のように書かれています。

第94条
2.前項の規定による意思表示の無効は、善意の第三者に対抗することができない。

では、ここに書かれている善意の第三者とは誰のことを指すのでしょうか?

善意の第三者とは誰のこと?

具体例で考えてみましょう。

先ほどの例の続きで、BさんCさんが通謀して不動産をCさんの名義という嘘の表示をしました。

そこに何も知らないDさんがやってきて、Cさんから不動産を購入しました。

そうです。このDさんこそが民法94条に書かれている善意の第三者になります。

Dさんは何も知らないので保護してあげる必要があります。よって善意の第三者がいる場合には、虚偽表示は有効になります。

善意の第三者がいる場合には、虚偽表示は有効になる。

虚偽表示の転得者はどうなる?

では転得者がいる場合にはどうなるのでしょうか?

転得者とは先ほどのDさんからさらに不動産を購入する人のことです。

ここでは転得者をEさんと呼びましょう。

先ほどのケースでは、虚偽表示をしたBさん、Cさんから不動産を購入したDさんが善意だったので、問題なく不動産の売買は有効になりました。

ではもしCさんがAさん、Bさんの虚偽表示を知っていた(悪意)であった場合に、その不動産をさらに善意のDさんに販売してきた場合にはどうなるのでしょうか?

この場合でも先ほどと同様に取引は有効になります。

あくまでもDさんは虚偽表示に対して善意なので、保護してあげる必要性があります。

よって結論としては、転得者が善意であれば虚偽表示は有効になります。

“ハカセ 民法”
“ハカセ 民法”
取引の中で誰か1人でも善意の人が出てきたらその時点で虚偽表示は有効になるぞ!

まとめ

今回は通謀虚偽表示について取り上げてみました。

内容を簡単にまとめると以下のようになります。

まとめ
  1. 通謀虚偽表示は原則として無効
  2. ただし善意の第三者がいる場合には有効となる
  3. 転得者が善意の場合にも同様に有効となる

通謀虚偽表示は原則として無効になるけれども、善意の第三者が出てきた時にはその人を保護してあげるために有効となると覚えておきましょう。

では、最後までお読み頂きありがとうございました。

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