行政書士

民法667条の『組合契約』とは?

今回は民法667条の『組合契約』について説明していきます。

組合契約とはどんな形態の契約内容なのか説明できますか?

今回の記事を読んでいただければ次のようなことが分かります。

今回の記事で分かること
  1. 組合契約とはどんなものか?
  2. 組合契約の業務は誰の意見を尊重するのか?
  3. 組合を脱退できるのか?

ぜひ最後まで読んでいただいて組合契約について理解を深めましょう!

組合契約とは?

では組合契約とはどんなものなのでしょうか?

民法667条には組合契約について次のように規定されています。

第667条
1. 組合契約は、各当事者が出資をして共同の事業を営むことを約することによって、その効力を生ずる。

つまり組合契約とは、共同でお金を出資して一緒に事業をすることを約束することで効果が生じる契約となります。

組合の業務執行

では組合契約においては、組合員が数人いることになりますが誰の意見を元に業務を執行していくのでしょうか?

民法670条にその答えが規定されています。

第670条
1. 組合の業務の執行は、組合員の過半数で決する。

よって組合員が3人いたとすると、2人以上の意見が採用されることになります。

業務執行者がいるケース

さらに2項には業務執行者がいるケースについて規定されています。

業務執行者とは、組合契約で委任をした人のことを言います。

第670条
2.前項の業務の執行は、組合契約でこれを委任した者(次項において「業務執行者」という。)が数人あるときは、その過半数で決する。

業務執行者がいる場合には、その過半数の意見が採用されることになります。

組合の脱退

組合員は原則として組合を脱退することができます。

ただし脱退の条件については組合契約に期間の定めがあるか、ないかによって変わってきます。

期間の定めがある場合

組合員は期間の定めがある場合にはやむを得ない事由があるときに脱退することができます。

期間が定められているわけなので基本的には脱退するなよと言うのがスタンスになります。

期間の定めがない場合

では期間の定めがない場合にはどうなるのでしょうか?

この場合には組合員はいつでも組合を脱退することができます。

ただし1つ条件が付いています。

それが組合にとって不利な時期にはやむを得ない事由があるときを除いて脱退することはできないということです。

期間の定めのない組合契約はいつでも脱退することができるが、組合にとって不利な時期にはやむを得ない事由以外では脱退できないぞ!

まとめ

いかがだったでしょうか?

今回は民法667条の『組合契約』について説明してきました。

今回の内容を簡単にまとめると次のようになります。

まとめ
  1. 組合契約は、各当事者が出資をして共同の事業を営むことを約することによって効力を生ずる
  2. 組合の業務の執行は、組合員の過半数で決する
  3. 期間の定めがある場合にはやむを得ない事由があるときに組合員は脱退することができる
  4. 期間の定めがない場合にはいつでも組合員は脱退することができる

今回の記事の中でここがわからない!やここをもっと知りたい!など要望があればぜひコメントお待ちしております。

では最後までお読みいただきありがとうございました。

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