今回は失踪宣告の期間について説明していきます。
失踪宣告ってあまり聞きなれない言葉だと思いますがどんな制度なのでしょうか?
今回の記事を読んでいただければ次のようなことが理解いただけるはずです。
- 失踪宣告とは何か?
- 失踪宣告の期間はいつからカウントされるのか?
- 特別失踪とは?
失踪宣告は毎年出題されるわけではないですが、出た時に確実に得点を取れるようにぜひ最後まで読んでみてください。
失踪宣告とは?
民法には『失踪宣告』というものがあります。
あまり聞きなれない言葉ですが、失踪宣告とは行方不明になった人を死亡とみなす制度のことです。
いつまでも行方不明のままだと残された人たちは相続や、再婚をしようとする時に困ってしまいますよね。
そこである一定の期間が過ぎた時には死亡したとみなそうとするのが失踪宣告の趣旨です。
失踪宣告の期間はいつから?
では行方不明になった人はいつから死亡したとみなされるのでしょうか?
民法30条には以下のように規定されています。
第30条
不在者の生死が七年間明らかでないときは、家庭裁判所は、利害関係人の請求により、失踪の宣告をすることができる。
条文からもわかるようにまず行方不明になってから7年間経過した時には死亡したとみなされます。
これはあくまでも利害関係人の人たちが家庭裁判所に請求した場合に限られることを注意しましょう。
それにしても7年って結構長いですね。
特別失踪の場合の期間
前文の行方不明になってから7年とは別のケースが存在します。
それが戦争などの場合です。
この戦争などの場合には民法30条の2項が適用されることになります。
第30条
2.戦地に臨んだ者、沈没した船舶の中に在った者その他死亡の原因となるべき危難に遭遇した者の生死が、それぞれ、戦争が止んだ後、船舶が沈没した後又はその他の危難が去った後一年間明らかでないときも、前項と同様とする。
つまり戦争などで生存が確認できない場合には戦争が終了してから1年経過した時に失踪宣告を申請することができます。
そしてその申請が認められた時には危難が去った時に死亡したとみなされます。
危難が去った時とは戦争が終わった時のことです。戦争が終わってから1年経って時に死亡とみなされるわけではない点に注意しましょう。
まとめ
今回は失踪宣告についてまとめてきました。
内容をおさらいすると次のようになります。
- 失踪宣告とは行方不明になった人を死亡とみなす制度
- 行方不明になってから7年間経過した時には死亡したとみなされる。
- 特別失踪とは戦争などに行方不明のケース
普通失踪の場合には行方不明になってから7年間が経過した時に、利害関係人が家庭裁判所に請求した場合に死亡したとみなされます。
これとは別に特別失踪の場合(戦争などのケース)においては危難が去った時から1年が経過した時に失踪宣告をすることができ、認められた場合には危難が去った時に死亡したものとみなされます。
この2つのケースの違いをしっかりと抑えておきましょう。
別の記事で失踪宣告を取り消すことができるのか?についてもまとめてあるのでぜひそちらの記事も参考にしてみてください。
http://kiokunokiroku.com/%e5%a4%b1%e8%b8%aa%e5%ae%a3%e5%91%8a%e3%81%af%e5%8f%96%e3%82%8a%e6%b6%88%e3%81%99%e3%81%93%e3%81%a8%e3%81%8c%e3%81%a7%e3%81%8d%e3%82%8b%e3%81%ae%ef%bc%9f/
では最後までお読み頂きありがとうございました。
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