今回は用益物権の地上権、永小作権、地役権を比較していきます。
こんな悩みを抱えているかに向けて今回の記事を書いていきます。
今回の記事を読んでいただければ、地上権、永小作権、地役権の違いが理解できているはずなのでぜひ最後まで読んでみてください。
目次
地上権とは?
まず地上権とは、他人の土地の工作物や竹林を所有するためにその土地を使用する権利のことを言います。
民法265条には地上権について次のように規定されています。
第265条
地上権者は、他人の土地において工作物又は竹木を所有するため、その土地を使用する権利を有する。
地役権と賃借権の違いとは?
この地上権ですが、賃借権との違いが存在します。
それが地主の土地の修繕義務です。
賃借権の場合には、地主には土地の修繕義務があります。なので土地に何か瑕疵があった時には土地の貸主の責任なるのです。
一方の地上権にはこの地主の土地の修繕義務がありません。
なので仮に土地に瑕疵があったとしても、貸主ではなく地上権者に修繕義務があります。
地代は特約があった場合のみ支払う
また地上権の場合には地代はこれを支払うという特約があった時に限り支払うことになります。
逆に言えば、特約がない場合には地代は支払わなくてもいいのです。
地役権の存続期間
地役権の存続期間については、民法の268条の2項に次のように規定しています。
第268条
2.地上権者が前項の規定によりその権利を放棄しないときは、裁判所は、当事者の請求により、二十年以上五十年以下の範囲内において、工作物又は竹木の種類及び状況その他地上権の設定当時の事情を考慮して、その存続期間を定める。
268条に書かれているように、地上権の存続期間は20年以上50年以下となっています。
永小作権とは?
次に永小作権とは小作料を支払って他人の土地で耕作または牧畜をする権利のことを言います。
民法270条に永小作権について規定されています。
第270条
永小作人は、小作料を支払って他人の土地において耕作又は牧畜をする権利を有する。
永小作権は必ず地代が発生する
地上権、地役権との違いが必ず地代が発生するという点です。
地上権、地役権は特約がなければ地代は発生しません。
永小作権の存続期間
また永小作権には期限の定めがあります。それが民法278条に書かれています。
第278条
1.永小作権の存続期間は、20年以上50年以下とする。設定行為で五十年より長い期間を定めたときであっても、その期間は、50年とする。2.永小作権の設定は、更新することができる。ただし、その存続期間は、更新の時から50年を超えることができない。
3.設定行為で永小作権の存続期間を定めなかったときは、その期間は、別段の慣習がある場合を除き、30年とする。
つまり、永小作権の存続期間は20年以上50年以下で50年以上の期間を定めたとしても50年とみなされます。
地役権とは?
最後に地役権とは、自分の土地の利益のために他人の土地を利用する権利のことを言います。
例えばAさんがBさんの土地を通って公道に出たいと考えました。
この時AさんはBさんの土地に地役権を設定することになります。
この場合のAさんの土地の要役地、Bさんの土地を承役地というふうに呼びます。
義務を負う方の土地を承役地というふうに呼ぶと覚えておきましょう。
民法280条
民法280条には地役権について次のように規定しています。
第280条
地役権者は、設定行為で定めた目的に従い、他人の土地を自己の土地の便益に供する権利を有する。ただし、第三章第一節(所有権の限界)の規定(公の秩序に関するものに限る。)に違反しないものでなければならない。
別の記事で地役権と時効についてもまとめているのでぜひ参考にしてみてください。
http://kiokunokiroku.com/%e5%9c%b0%e5%bd%b9%e6%a8%a9%e3%81%a8%e6%99%82%e5%8a%b9%e3%81%ab%e3%81%a4%e3%81%84%e3%81%a6-2/
まとめ
いかがだったでしょうか?
今回は地上権、永小作権、地役権の比較をしてきました。
今回の内容を簡単にまとめると次のようになります。
- 地上権とは工作物や竹木を所有するために他の人の土地を利用する権利
- 地上権の存続期間は20年以上50年以下
- 永小作権は小作料を払って他の人の土地で工作や牧畜をする権利
- 永小作権には必ず地代が発生する
- 地役権は自分の土地の便益を高めるために他の人の土地を使用する権利
今回の記事を読んでわからないことや、ここをもっと知りたい!などあればぜひコメントお待ちしております。
では最後までお読みいただきありがとうございました。
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