今回は占有権の4つの譲渡方法について説明します。
この記事はこんな悩みを解決します。
今回の記事をしっかりと読んでいただければその4つの譲渡方法がどういうものなのか?が理解いただけるはずです。
なかなか言葉だけだとどんな譲渡方法なのかイメージしにくいと思うので、今回は具体例や図も交えながら説明していきますね。
ぜひ最後まで読んでみてください。
現実の引渡し
これはすごく簡単です。
例えばAさんからBさんが時計を購入したとします。これをAさんがBさんに引き渡すことを言います。
日常生活で私たちが行なっている方法になりますね。
簡易の引渡し
簡易の引渡しとは、例えばAさんがBさんに元々時計を貸していました。
するとBさんはこの時計がすごく気に入りました。そこでBさんはAさんからこの時計を30万円で購入することにしました。
この時すでに時計はBさんが持っていますがBさんの『時計を購入します』という意思表示と、Aさんの『時計を売ります』という意思表示によって売買契約が成立することになります。
この引渡しの方法を簡易の引渡しと呼びます。
この簡易の引き渡しについて民法182条に規定されています。
第182条
1.占有権の譲渡は、占有物の引渡しによってする。2.譲受人又はその代理人が現に占有物を所持する場合には、占有権の譲渡は、当事者の意思表示のみによってすることができる。
指図による占有移転
第184条
代理人によって占有をする場合において、本人がその代理人に対して以後第三者のためにその物を占有することを命じ、その第三者がこれを承諾したときは、その第三者は、占有権を取得する。
指図による占有移転とは、例えばAさんがCさんに時計を預けていたとします。
その時にAさんからBさんが時計を購入することになりました。
購入後にもBさんがCさんに時計を預かってもらうままにしておくこと、これを指図による占有移転と呼びます。
占有改定
占有改定とは、例えば例えばAさんがBさんに時計を販売したとします。
しかしBさんは多忙のため、Aさんから時計を受け取ることができませんでした。
その場合にAさんが引き続きBさんのために占有を続けている状態を言います。
よってAさんからBさんに時計の所有権は移動したにも関わらず、外形上はAさんのままになっているのです。
第183条
代理人が自己の占有物を以後本人のために占有する意思を表示したときは、本人は、これによって占有権を取得する。
即時取得については以前の記事を参考にしてみてください。
まとめ
今回は占有権の4つの譲渡方法についてまとめてきました。
占有権の譲渡方法は以下の4つです。
- 現実の引渡し
- 簡易の引渡し
- 指図による占有移転
- 占有改定
この4つがどんな引渡し方法だったかをイメージできるようにしておきましょう。
今回の記事を読んで分からなかったことや、もっと知りたいことがあれば是非コメントお待ちしております。
では最後までお読み頂きありがとうございました!
民法を勉強するなら圧倒的にオススメの教材!
民法を学習している人に圧倒的にオススメなのが、『山本浩司のオートマシステム』です。
総則・物権・債権と3つのパートに分かれていて、2020年の民法改正にも対応しています。
民法の教材は難しい文章ばかり書かれていてなんだかとっつきにくいイメージがありませんか?
私もいろんな教材を見ては挫折をしてきました。
ただこの『山本浩司のオートマシステム』は物語形式に話が進んでいくので読むのが苦にならないんです。楽しく読めていつの間にか民法の知識が定着している。そんな一冊です。
今民法の教材に悩んでいるという方には抜群にオススメできる一冊なので購入してみてください!