行政書士

制限行為能力者ってどんな人のこと?

今回は制限行為能力者について説明していきます。

民法を勉強する上で制限行為能力者はいろんな場面で出てきます。

“お悩み君”
“お悩み君”
制限行為能力者ってどんな人のことを言うの?何ができて、何ができないんだろう?

今回の記事はこんな悩みを持っている方に向けて書いています。

この記事を読むメリットは以下の3点です。

今回の記事のメリット
  1. 制限行為能力者とは何かが分かる
  2. 制限行為能力者4つのタイプを理解できる
  3. それぞれが何ができて、何ができないのか分かる

制限行為能力者については行政書士や司法書士の試験でも頻出の分野で、なおかつ得点も取りやすいのでしっかりと理解しておきましょう。

制限行為能力者とは?

制限行為能力者とは名前の通りで、行為を制限されている人たちのことを指します。

『行為が制限されている』とはつまり、自分で判断する能力がなかったり、判断をすることはできるけれども誰かの力を借りる必要があるということです。

制限行為能力者=自分で判断できない、または判断をするのに誰かの助けが必要な人

未成年者も制限行為能力者

わかりやすい例で言えば未成年者です。

未成年者は自分で考える力はありますが、大人に比べるとまだ判断能力は劣りますよね?

もちろん大人以上にしっかりしている未成年者も中にはいますが…

よって未成年者も制限行為能力者の1人だと言えます。

では未成年者以外にはどんな種類の制限行為能力者がいるのでしょうか?

成年被後見人

まず1つ目が成年被後見人です。

成年被後見人は判断能力がほとんどない人で家庭裁判所による後見開始の審判を受けた人です。

判断能力がほとんどないので、基本的に自分だけで契約を結んだりすることができません。

判断能力がないのに契約を結んだりしたら相手のいいなりになってしまいますもんね。

そんな成年被後見人を助けるのが成年後見人です。

成年後見人は、成年被後見人がした法律行為を代理したり、取り消したり、追認したりできます。

なのでイメージとしては成年後見人は成年被後見人の為にほとんど全てのことをできるという感じです。

成年被後見人の例外

成年被後見人が勝手にした法律行為を後見人は後から取り消すことができるとここまで説明してきました。

第9条
成年被後見人の法律行為は、取り消すことができる。ただし、日用品の購入その他日常生活に関する行為については、この限りでない。

注目してほしいのが、ただし書き以降の文章です。

日用品の購入や、その他日常生活に関する行為についてはこの限りでない。

と書かれています。

つまり後見人は、成年後見人が勝手に家を購入する契約を結んだような場合には後から取り消すことができますが、勝手にシャンプーやリンスーのような生活日用品を購入したような場合には後から取り消すことができません。

なぜなら日用品に関する物の代金はそれほど高額ではないからです。

日用品の購入その他日常生活に関する法律行為は成年後見人であっても取り消せないぞ!

被保佐人

2つ目が被保佐人です。

被保佐人とは精神上の障害により判断能力が不十分であるとして、家庭裁判所から保佐開始の審判を受けた人のことです。

『判断能力が不十分』なので成年被後見人に比べると判断能力を有しています。

なので被保佐人は基本的は単独で契約をすることでできます。

保佐人の同意が必要なケース

しかし、民法の13条1項に規定されている行為に関しては単独で行うことができず、保佐人の同意を必要とします。

第13条
.被保佐人が次に掲げる行為をするには、その保佐人の同意を得なければならない。ただし、第9条ただし書に規定する行為については、この限りでない。
1.元本を領収し、又は利用すること。
2.借財又は保証をすること。
3.不動産その他重要な財産に関する権利の得喪を目的とする行為をすること。
4.訴訟行為をすること。
5.贈与、和解又は仲裁合意(仲裁法 (平成15年法律第138号)第2条第1項 に規定する仲裁合意をいう。)をすること。
6.相続の承認若しくは放棄又は遺産の分割をすること。
7.贈与の申込みを拒絶し、遺贈を放棄し、負担付贈与の申込みを承諾し、又は負担付遺贈を承認すること。
8.新築、改築、増築又は大修繕をすること。
9.第602条に定める期間を超える賃貸借をすること。

13条にはたくさんの内容が書かれていますが、要は重要な財産上の行為は単独でできませんよと書かれています。

例えば、借金をすることや、不動産を購入するようなことです。

このような大きな契約に関しては被保佐人は保佐人の同意を得る必要があります。

さすがに判断能力が不十分なのに借金をする契約をすることは慎重になる必要がありますよね。

被補助人

3つ目が被補助人です。

被補助人は精神上の障害により判断能力が不十分であるとして、家庭裁判所から補助開始の審判を受けた人です。

先ほどまでの成年被後見人、被保佐人と比べると判断能力は高いです。

なので基本的には単独でなんでもできますが、補助人の同意を得る必要がある行為もあります。

補助人の同意が必要なケース

それが民法13条1項に規定されている行為のうち、家庭裁判所が補助人の同意が必要となる判断した行為です。

被保佐人とは違い、民法13条の1項の規定にプラスで家庭裁判所の判断が加わります。

ある程度は自分でできるけども、必要な時には裁判所の判断で補助人が手助けするという感じですね。

まとめ

いかがだったでしょうか?

今回は制限行為能力者について説明してきました。内容を簡単にまとめると次のようになります。

まとめ
  1. 制限行為能力者には未成年者も含む
  2. 成年被後見人は日用品以外は取り消しできる
  3. 被保佐人は民法13条の内容以外は自分で判断できる
  4. 被補助人は民法13条の内容プラスで家庭裁判所が判断したもの以外は自分でできる

制限行為能力者にの4つの種類がありました。

それぞれには判断能力に差があり、必要な時には助っ人(成年後見人や保佐人など)に助けてもらいながら法律行為をします。

大まかに今回の記事では制限行為能力者についてイメージしていただければと思います。

では最後までお読み頂きありがとうございました。

民法を勉強するなら圧倒的にオススメの教材!

民法を学習している人に圧倒的にオススメなのが、『山本浩司のオートマシステム』です。

総則・物権・債権と3つのパートに分かれていて、2020年の民法改正にも対応しています。

民法の教材は難しい文章ばかり書かれていてなんだかとっつきにくいイメージがありませんか?

私もいろんな教材を見ては挫折をしてきました。

ただこの『山本浩司のオートマシステム』は物語形式に話が進んでいくので読むのが苦にならないんです。楽しく読めていつの間にか民法の知識が定着している。そんな一冊です。

今民法の教材に悩んでいるという方には抜群にオススメできる一冊なのでぜひ検討してみてください。

>>レビュー・口コミを読む

COMMENT

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です