今回は債権譲渡について簡単にわかりやすく説明していきます。
債権は譲渡することができます。
しかし債権を譲渡する上でいくつかの規定があるんですね。
ではどんな条件を満たした時に債権は譲渡することができるのでしょうか?
今回の記事を読んでいただければ次のようなことが分かります。
- 債権譲渡の原則
- 債権譲渡ができない時はどんな時か?
- 債権譲渡を対抗できないのはどんな人か?
ぜひ最後まで読んでみてください。
債権譲渡の原則
では民法では債権譲渡についてどのように考えられているのでしょうか?
債権の譲渡については466条に規定されています。
第466条
1. 債権は、譲り渡すことができる。ただし、その性質がこれを許さないときは、この限りでない。
まず1項には債権は譲渡することができると書かれています。
よって原則として債権は自由に譲り渡すことができます。
譲渡できない債権も中にはある
注意するのが但し書き以降の文章です。
但し書き以降には、その性質が許さない時はこの限りではないと書かれています。
これは債権の内容がその人でしか適用できないようなケースです。
例えば、Aさんが画家のBさんに自分の顔の絵を描いてもらう債権を持っていたとします。
この債権をAさんがCさんに譲渡することはできません。
あくまでも債権の性質がAさん固有のものだからです。
なので原則は債権を譲渡することができますが、こういった場合には債権を譲渡することはできません。
債権譲渡の例外
しかし債権譲渡はいつでもできるわけではなく、一定の条件を満たす必要があります。
それが466条の2項に規定されています。
第466条
2.前項の規定は、当事者が反対の意思を表示した場合には、適用しない。ただし、その意思表示は、善意の第三者に対抗することができない。
ここでは当事者が反対した時には債権譲渡はできないと書かれています。
あくまでも当事者が債権を渡してもいいよと承諾する必要があるんですね。
しかし但し書きには、善意の第三者には対抗することができないとされています。
これはどういうことなのでしょうか?
少し例を使って説明します。
債権譲渡禁止特約
AさんはBさんに対する債権を持っていました。
そしてAさんとBさんの間では債権を第三者には譲渡しないという譲渡禁止特約を締結していました。
しかしAさんはこの特約を無視して、第三者のCさんに債権を譲渡してしまったのです。
普通に考えれば特約を結んでいるのでこの譲渡は無効になりそうですが、もしCさんが特約について善意無過失であれば譲渡は有効となるのです。
何も知らないのであればCさんを保護してあげようと民法では考えるのです。
まとめ
いかがだったでしょうか?
今回は債権譲渡について簡単にわかりやすく説明してきました。
今回の内容をまとめると次のようになります。
- 債権は自由に譲渡することができる
- ただし債権の性質が許さない時は譲渡できない
- 債権の譲渡には当事者の承諾が必要
- ただし善意の第三者には対抗できない
今回の記事を読んでここがわからない!ここをもっと説明してほしいなどあればぜひコメントお待ちしております。
では最後までお読み頂きありがとうございました。
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