今回は不法行為が成立する6つの要件について説明してきます。
不法行為が成立するには6つの要件を満たす必要があります。
今回の記事ではその6つの要件を一つずつ説明していきます。
不法行為の成立要件が分からない!と言う方はぜひ最後まで読んでみてください。
目次
不法行為とは?
ではまず不法行為とはなんなのでしょうか?
民法709条には不法行為について次のように規定されています。
第709条
故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
つまり不法行為は、わざともしくは過失によって他の人を権利を侵害する行為のことです。
簡単にまとめると犯罪行為のことですね。ただし、本人に故意または過失がある必要があります。
不法行為の成立要件とは
では不法行為が成立するにはどのような要件が必要となるのでしょうか?
不法行為が成立するには大きく6つの要件が必要となります。
その要件について1つずつ説明をしていきます。
加害者に損害が発生している
まずは被害者に損害が発生していると言うことが前提条件になります。
当然ですが被害者に損害が発生していないのであればそれは不法行為にはなりません。
損害が発生していないのに請求をするのは、これはおかしな話ですよね。
加害者が加害行為を行った
2つ目に加害者が加害行為をした事が条件となります。
被害者が受けた被害が加害者による行為ででないのであればもちろんそれは加害者に責任はありません。
よって不法行為が成立するには加害者が加害行為を行ったと言うことを立証する責任があります
被害者が受けた損害と加害行為に相当因果関係がある
3つ目が被害者が受けた損害と加害行為に相当因果関係があることです。
例えばAさんが飲酒運転をしたことによって、Bさんが事故で怪我をしたとふうに因果関係が必要となります。
単にBさんが転んで怪我をしただけではAさんの飲酒運転と因果関係があるとは言えません。
よって被害者が受けた損害と加害行為に相当因果関係がないのであれば不法行為は当然として成立しません。
加害者に故意または過失がある
4つ目が加害者に故意又は過失がある事です。
もし加害者がわざともしくは過失なく被害者に損害を与えた場合には不法行為は成立しません。
あくまでも加害者になんらかの帰責性がある場合に限ります。
加害行為が違法なもの
5つ目が加害行為が違法なものということです。
もし損害を与えてしまったとしても、加害者の行為に違法性がなければ不法行為とは言えないのです。
加害者に責任能力がある
最後が加害者に責任能力があるということです。
例えば加害者が責任能力のない小さな子供であったような場合には不法行為は成立しません。
自分が悪いことをしているということを認識できる状態でなければ責任を追及することはできないのです。
まとめ
いかがだったでしょうか。
今回は不法行為が成立する6つの要件について説明してきました。
今回の内容を簡単にまとめると次のようになります。
- 不法行為が成立するのは6つの要件がある
- 1.加害者に損害が発生している
- 2.加害者に故意または過失がある
- 3.加害者が加害行為を行った
- 4.被害者が受けた損害と加害行為に相当因果関係がある
- 5.加害行為が違法なもの
- 6.加害者に責任能力がある
今回の内容でわからないことや、ここをもっと知りたい!など要望があればぜひコメントをお待ちしております。
では最後までお読み頂きありがとうございました。
民法を勉強するなら圧倒的にオススメの教材!
民法を学習している人に圧倒的にオススメなのが、『山本浩司のオートマシステム』です。
総則・物権・債権と3つのパートに分かれていて、2020年の民法改正にも対応しています。
民法の教材は難しい文章ばかり書かれていてなんだかとっつきにくいイメージがありませんか?
私もいろんな教材を見ては挫折をしてきました。
ただこの『山本浩司のオートマシステム』は物語形式に話が進んでいくので読むのが苦にならないんです。楽しく読めていつの間にか民法の知識が定着している。そんな一冊です。
今民法の教材に悩んでいるという方には抜群にオススメできる一冊なのでぜひ検討してみてください。