行政書士

不当利得が成立する具体例と4つの要件

今回は不当利得における具体例と4つの要件について説明していきます。

“お悩み君”
“お悩み君”
不当利得とはどんなことなんだろう?成立するときの要件などはあるんだろうか?

こんな疑問を今回の記事は解決していきます。

今回の記事を読んでいただければ次のようなことが分かります。

まとめ
  1. 不当利得とは何か?
  2. 不当利得の4つの要件について
  3. 不法な理由による給付の場合にはどうなるのか?

不当利得はいろんな法律の資格試験にも出てくるのしっかりと理解しておきましょう。

不当利得とは?

ではそもそも不当利得とはどんなことを言うのでしょうか?

簡単に説明すると不当利得とは、法律上の原因なく他人の財産や労務によって利益を受けることを言います。

民法の703条では不当利得について次のように規定されています。

第703条
法律上の原因なく他人の財産又は労務によって利益を受け、そのために他人に損失を及ぼした者(以下この章において「受益者」という。)は、その利益の存する限度において、これを返還する義務を負う。

つまり不当利得によって利益を受けた人(=受益者)は不当利得によって得た利益を返還しなければいけません。

何も関係がないのに利益を受けてはダメだと言うことですね。

不当利得の具体例


では具体的に不当利得とはどんな場合があるのでしょうか?

例えば、AさんがBさんに支払わないといけなかったとします。

しかしこの100万円を間違えてBさんではなく、Cさんの口座に振り込んでしまったような場合です。

このケースではCさんは全く関係ないのにもかかわらず100万円を手にいれたわけです。

つまりこれが不当利得になります。

この場合にはCさんはAさんに対して100万円の返還義務があります。

何の関係もないのに100万円を手に入れるのはおかしな話ですもんね。

不当利得の要件

では不当利得が成立するのにはどのような要件があれば成立することになるのしょうか?

不当利得が成立するのには主に4つの要件があります。

  1. 受益者が他人の財産により利益を受けた
  2. 受益と損失に因果関係があること
  3. 他人に損失がある
  4. 法律上の原因がない

これらの要件について1つずつ説明してきます。

受益者が他人の財産により利益を受けた

まず1つ目の要件として受益者が実際に利益を受けたことが必要です、

先ほどの例で考えるとCさんが100万円を受け取っていることが必要になるのです。

受け取っていないのであれば当然不当利得と呼ぶことができないですね。

受益と損失に因果関係があること

2つ目が受益と損失に因果関係があることです。

Cさんが受けた100万円とAさんが受けた100万円の損害が全く関係のないものであれば意味がありません。

あくまでも受益と損失に因果関係があることが必要です。

他人に損失がある

3つ目が他人に損失があることです。

大前提ですが損失を受けた人がいないのであれば不当利得が成立することはありません。

法律上の原因がない

4つ目が法律上の原因がないということです。

例えば売買契約を結んで代金を支払ってもらうのであればこれは法律上の原因が存在します。

あくまでも受益者の利益と、損失に法律上の原因が存在しないことが必要です。

以上の4つが不当利得の要件になります。

この中のどれかが当てはまらなければ不当利得は成立しないので注意しましょう。

不法原因給付

不法利得の場合でも返還を請求できない場合があります。

それが不法原因給付です。

不法原因給付は不法な原因により給付したようなケースです。

例えば愛人になる代わりに家をあげるというような場合です。

このような場合には「家を返せ」ということはできません。

第708条
不法な原因のために給付をした者は、その給付したものの返還を請求することができない。ただし、不法な原因が受益者についてのみ存したときは、この限りでない。

不法な原因による給付は不当利得を主張することができないことに注意だ!

まとめ

いかがでしょうか。

今回は不当利得における具体例と要件について説明してきました。

今回の内容を簡単にまとめると次のようになります。

まとめ
  1. 不当利得で得た利益は返還義務がある
  2. 不当利得には4つの要件がある
  3. 不法原因給付の場合には返還を請求できない

今回の内容でわからないことや、ここをもっと知りたい!など要望があればぜひコメントお待ちしております。

では最後までお読み頂きありがとうございました。

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