今回の記事では民法93条の『心裡留保』についてわかりやすく解説していこうと思います。
今回はこんな疑問を持っている方にオススメの内容です。
今回の記事を読んでいただければ次のことがわかります。
- 『心理留保とは何か?』
- 『どういう要件が揃った時に心裡留保が成立するのか』
- 『心裡留保の例外条件』
ぜひ最後まで読んでいただいて、心理留保の理解を深めていきましょう!
心裡留保とは?
なんだかすごくかっこいい響きですよね。『心理留保(シンリリュウホ)』って。
では心裡留保とは何なのでしょうか?
民法93条では心裡留保について次のように規定しています。
民法93条
意思表示は、表意者がその真意ではないことを知ってしたときであっても、そのためにその効力を妨げられない。ただし、相手方が表意者の真意を知り、又は知ることができたときは、その意思表示は、無効とする。
つまり『心裡留保』を簡単に一言で説明すれば、ウソをついた人はそれをきちんと果たさなければいけないと言う条文です。
心裡留保の具体例
ではここで例題をみてみましょう。
どこにでもありそうな2人の会話ですが、実はこのAさんは法律上はBさんに時計を5万円で売り渡す義務が生じます。
これこそが民法93条『心裡留保』です。
ウソをついた人はきちんと責任を取りましょうということを民法は定めているのです。
ただし相手が悪意の時には例外
しかしこの『心裡留保』ですが、相手側がウソや冗談だと知っていた時には適用されません。
先ほどの例でいくと、BくんがAさんが5万円で時計を売ってくれるということを知っていた場合、もしくは知ることができた場合には法律効果は生じません。
もともと『心裡留保』は何も知らない取引の相手方を保護するための法律です。
なので相手が知っているのであれば保護する必要はありませんよね。
心裡留保の要件
『心裡留保』について図でまとめると下のようになります。
難しい問題などは図形にしてみるとスッキリと頭に入ってきやすいですね。
心裡留保が有効な場合
BさんがAさんの発言が嘘であること知らなかった時には心裡留保が成立します。
ポイントは嘘をつかれた方が善意か悪意かということですね。
心裡留保が有効でない場合
この場合にはBさんはあらかじめAさんの発言が嘘であることを知っているわけです。
元々うそであることを知っていた人を保護する必要はないということから心裡留保は成立しません。
まとめ
いかがだったでしょうか?
今回は民法93条の『心裡留保』について説明してきました。
今回の内容を簡単にまとめると次のようになります。
- 心理留保とは嘘や冗談が有効になること
- 条件は相手方が善意(嘘と知らなかった)ことがある
- 相手が嘘であることを知っていたとき(悪意)は例外
何気なく言ったウソや冗談は思わぬトラブルを引き起こしかねないので、皆さんも気をつけましょうね。
やっぱりウソはついちゃダメですね!笑
では最後までお読みいただきありがとうございました。
民法を勉強するなら圧倒的にオススメの教材!
民法を学習している人に圧倒的にオススメなのが、『山本浩司のオートマシステム』です。
総則・物権・債権と3つのパートに分かれていて、2020年の民法改正にも対応しています。
民法の教材は難しい文章ばかり書かれていてなんだかとっつきにくいイメージがありませんか?
私もいろんな教材を見ては挫折をしてきました。
ただこの『山本浩司のオートマシステム』は物語形式に話が進んでいくので読むのが苦にならないんです。楽しく読めていつの間にか民法の知識が定着している。そんな一冊です。
今民法の教材に悩んでいるという方には抜群にオススメできる一冊なので購入しておきましょう!